宿泊約款

[適用範囲]

第1条
1. パレスホテル東京が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等 (法令または法令に基づくものをいう、以下同じ。) または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

[宿泊契約の申し込み]

第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) a. 申込者名およびその連絡先  b. 宿泊料金の支払い者名およびその連絡先
(5) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

[宿泊契約の成立等]

第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

[申込金の支払いを要しないこととする特約]

第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

[施設における感染防止対策への協力の求め]

第4条の2
1. 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法 (昭和23年法律第138号) 第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

[宿泊契約締結の拒否]

第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等 (以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、準暴力団およびその他の犯罪集団、その他反社会的勢力であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(7) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当するとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を当ホテル、もしくは他ホテルで行ったと認められるとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成25年法律第65条。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(9) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条6で定めるものを繰り返したとき。
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11) 宿泊しようとする者が、第8条で求められる全ての情報を呈示しないとき。
(12) 宿泊しようとする者が、宿泊以外の目的で利用することが予めわかっているとき。(パーティー、集会行為や当ホテルの事前の許可なしの営業行為 [展示・販売・撮影等])
(13) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。(東京都旅館業法施行条例第5条の規定による)

[宿泊契約締結の拒否の説明]

第5条の2
1. 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

[宿泊客の契約解除権]

第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時 (予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

[当ホテルの契約解除権]

第7条
1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同様の行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4) 東京都旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(5) 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、準暴力団およびその他の犯罪集団、その他反社会的勢力であるとき。
(6) 宿泊客が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体と判明したとき。
(7) 宿泊客が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者と判明したとき。
(8) 宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(東京都旅館業法施行条例第5条の規定による)
(9) 宿泊客が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を当ホテル、もしくは他ホテルで行ったことが判明したとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(10) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(11) 宿泊客が、第8条で求められる全ての情報を呈示しないとき。
(12) 宿泊客が、宿泊以外で利用したことが認められたとき。(パーティー、集会行為や当ホテルの事前の許可なしの営業行為[展示・販売・撮影等])
(13) 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る) に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

[宿泊契約解除の説明]

第7条の2
1. 宿泊者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

[宿泊の登録]

第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのレセプションにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所および連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍および旅券番号
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3. 外国人にあっては、本人確認のため旅券を呈示していただき、そのコピーを取らせていただきます。ただし、外国人登録証または在留カード所持者はこの限りではありません。

[客室の使用時間]

第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日12時 (正午) までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料の3分の1
(2) 超過6時間までは、室料の2分の1
(3) 超過6時間以上は、室料の全額

[利用規則の遵守]

第10条
宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めて客室TV内に掲示した利用規則に従っていただきます。

[営業時間]

第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は、パンフレット、ホームページ、各所の掲示、客室内TV等でご案内いたします。

[料金の支払い]

第12条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、レセプションにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

[当ホテルの責任]

第13条
1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

[契約した客室の提供ができないときの取扱い]

第14条
1. 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

[寄託物等の取扱い]

第15条
1. 宿泊客がレセプションにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については当ホテルがその種類および価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは20万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類および価格の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、20万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

[宿泊客の手荷物または携帯品の保管]

第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がレセプションにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

[駐車の責任]

第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

[宿泊客の責任]

第18条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

[お部屋への入室について]

第19条
当ホテルでは、次に掲げる場合において、宿泊契約締結後でも宿泊者の許可なく客室へ入室する場合がございます。
(1) 清掃、インルームダイニング等の当ホテルのサービスを提供するとき。
(2) 利用規則に反する行為またはその懸念が確認されたとき。
(3) 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき。

[個人情報について]

第20条
頂戴いたしましたお客様の情報はホテルの業務を履行するために当ホテルにおいてのみ使用させていただきます。お客様の許可なく第三者に提供または開示することは一切ございません。ただし、警察・消防、各行政機関からの指導の場合はこの限りではありません。

 

別表第1 宿泊料金等の内訳

(第2条第1項および第12条第1項関係)

【宿泊客が支払うべき総額の内訳】
宿泊料金
① 基本宿泊料 (室料)
② サービス料 (①×15%)
③ 税金 (A) 消費税、(B) 東京都宿泊税

追加料金
④ 飲食料およびその他の利用料金
⑤ サービス料 (④×15%)
⑥ 税金 (C) 消費税

税金の計算
(A) 消費税: (①+②) ×10%
(B) 東京都宿泊税:
宿泊料金1人1泊につき基本宿泊料およびサービス料の合計が
10,000円以上、15,000円未満の場合、100円
15,000円以上の場合、200円
(C) (④+⑤) ×10%

備考: 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金

(第6条第2項関係)

9室以下
・不泊、当日または前日のキャンセルの場合: 100%

10-50室以下
・不泊、当日または前日のキャンセルの場合: 100%
・到着の2日前から10日前のキャンセルの場合: 80%
・到着の11日前から20日前のキャンセルの場合: 50%

51室以上
・不泊、当日または前日のキャンセルの場合: 100%
・到着の2日前から10日前のキャンセルの場合: 80%
・到着の11日前から20日前のキャンセルの場合: 50%
・到着の21日前から30日前のキャンセルの場合: 30%

(補足)
1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分 (初日) の違約金を収受します。
3. 当ホテルが企画する宿泊パッケージまたは、特定団体、特定日において、上記規定とは異なる違約を定める場合がございます。

Palace Hotel Tokyo - Lobby

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